
奈良県
下北山村
shimokitayama

- 移住
移住体験施設
利用料¥2,500/日(1人)
(施設をご利用いただける方)
・将来的に下北山村に移住を検討している方(1泊から最大1か月までご利用可能)
・隣接するコワーキングスペースでテレワークをする方(1泊から最大2週間ご利用可能 ※年間2回まで)
・村への貢献を目的に活動する大学生(1泊から最大2週間ご利用可能)
・事前予約が必要となります
2022.06.30更新
- 移住
- 住宅
新築住宅購入の支援制度
★新築補助金
■助成対象
村内に居住することを目的に、住宅を新築する人で、その経費が500万円以上で以下の1~7のすべてに該当すること
1.村外から転入し、且つ50歳未満の者
2.交付の決定を受けてから、10年以上下北山村に定住する意思のある者
3.過去に本補助金(新築補助金、物件取得補助金、物件改修補助金、賃貸物件に係る改修補助金(借主))の助成を受けていない者(世帯)
4.世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する暴力団員等でない者
5.国及び地方公共団体が実施する事業において、移転補償等の補助を受けて新築する人でないこと
6.建築基準法その他の建築に関する法令に照らし、適当と認められる建築物であること
7.未登記の建物でないこと
■対象経費
建物本体の新築に係る工事費(外構工事、建物に付帯する工事は対象外)
■補助額
工事費の10%
上限金額100万円 (補助金申請時0歳から中学卒業までの子どもがいる世帯は200万円)
2022.06.30更新
- 移住
- 住宅
中古住宅購入の支援制度
★物件取得補助金
村内に居住することを目的に、空き家または賃貸で入居している住宅を購入する人で、以下の1~9のすべてに該当すること
1.村外から転入し、且つ50歳未満の者
2.交付の決定を受けてから、10年以上下北山村に定住する意思のある者
3.過去に本補助金(新築補助金、物件取得補助金)の助成を受けていない者(世帯)
4.過去に本補助金(賃貸物件改修補助金)を受けて、10年未満の物件でないこと。
5.世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する暴力団員等でない者
6.物件所有者が3親等以内の親族でないこと
7.共有で登記をする場合には、2分の1以上の持分を有すること。
8. 空き家の購入に関しての国、県の制度による他の補助金等を受けていないこと
9.国または地方公共団体が所有する建築物でないこと。
■対象経費
建物および当該宅地取得費(建物に付帯する畑、山林等は対象外)
別途、家財処分も対象となりますので、必要な方は合わせて申請する必要があります。家財処分費の全額(上限金額50,000円)
■補助額
購入費の50%
上限金額100万円 (0歳から中学卒業までの子どもがいる世帯は150万円)
2022.06.30更新
- 移住
- 住宅
空き家に関する支援制度
★物件改修補助金
村内に居住することを目的に、空き家を取得後、改修する人で、以下の1~7のすべてに該当すること
1.村外から転入し、且つ50歳未満の者
2.交付の決定を受けてから、10年以上下北山村に定住する意思のある者
3.過去に本補助金(新築補助金、物件改修補助金、賃貸借物件に係る改修補助金(借主))の助成を受けていない建物
4.過去に本補助金の助成を受けていない者(世帯)
5.世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する暴力団員等でない者
6.物件所有者が3親等以内の親族でないこと
7.空き家の改修に関しての国、県の制度による他の補助金等を受けていないこと
■対象経費
・屋根又は外壁等の外装の改修
・壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
・台所、浴室、洗面所、トイレの改修
・給湯器、分電盤に関する改修
・既存建物(母屋)の増改築工事 ※物置小屋は対象外
・耐震改修工事
・インターネット回線工事
・改修工事に必要な撤去、復旧工事
別途、家財処分も対象となりますので、必要な方は合わせて申請する必要があります。家財処分費の全額(上限金額50,000円)
■対象外経費
・設計図面や設計書作成等の費用
・外構工事(カーポート、植栽、テラス、等)
・家電、インテリア雑貨などの備品購入費
・カーテン、ブラインド、家具などの消耗品購入費
・物置小屋の改修
■施工者の要件
申請者自らが施工する(いわゆるDIY)場合は、材料費も含めて補助の対象外です。ただし、改修に必要な材料費(木材等)と専門業者へ委託して行う工事費は対象となります。
■補助額
補助対象となる改修工事に係る費用の50%
上限金額100万円 (0歳から中学卒業までの子どもがいる世帯は150万円)
2022.06.30更新
- 住宅
家賃補助
■助成対象者
50歳未満であり、かつ次に掲げる各号の要件のすべてに該当する者
(1) 本村に住所を有する者
(2) 村営住宅等に入居している者
(3) 外国人の場合は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令に基づき、日本国に永住権を有する者
(4) 世帯全員が下北山村に納付、納入すべき税金及び使用料等(以下「村税等」という。)を1月以上にわたり滞納をしていない者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯に属する者
(6) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する職及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職に属し、住宅手当を受給していない者
(7) 親族又は勤務先等が管理、貸し出しを行っている住宅に入居していない者
■助成金の額
家賃の月額から契約者を含む世帯員が受給している住宅手当の総額と10,000円を控除した額の2分の1の額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助金の上限は50,000円とする。
2022.06.30更新
- 仕事
起業に関する支援制度
■補助対象者
本村で企業及び事業参入される方で従業員のうち1名以上が村内に居住すること。※別途年度内に開業するなど条件があります。
■補助対象経費
施設改修費、備品購入費、研修受講費、設備費、広告宣伝費 等※人件費、飲食費等は補助対象外
①事業費 総額240万円未満
補助率 1/5~4/5
補助上限額 120万円
②事業費 総額240万円以上
補助率 1/8~1/2
補助上限額 200万円
※事業審査の結果によって補助率が決まります。
■募集締め切り 令和4年8月31日
2022.06.30更新