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■特定不妊治療費助成事業
医師より特定不妊治療が必要と診断された夫婦を対象に、治療が終了した日の属する年度あたり、自己負担額の15万円まで、通算5年間助成します。
■妊産婦医療費助成事業
妊産婦医療費助成受給者証の交付を受けた妊産婦が医療機関等を受診したときに、医療費の健康保険適用分のうち一部負担金を除いて助成します。一部負担金(自己負担金)通院:1回530円、薬局:無料、入院:1日1,200円、訪問看護:1日250円。助成対象期間:交付申請した月の翌月の初日から、出産した月の翌月末日まで。
※交付申請し、妊産婦医療費助成受給者証の交付を受けないと、助成は受けられません。
■妊産婦歯科健診
産前産後それぞれ1回ずつ歯科健診を実施します。
2024.05.10更新